
Bylaw(in Japanese)
(名 称)
第1条 この協議会は、「九州大学学術研究都市推進協議会」(以下「推進協議会」という。)と称する
(目 的)
第2条 推進協議会は、九州大学の福岡都市圏西部への移転を契機とし、九州大学を中心とした新しい学術研究都市の整備促進のための協議を行い、その早期実現を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)九州大学学術研究都市構想(以下「構想」という。)の推進に関すること。
(2)要望活動及び広報活動に関すること。
(3)その他必要な事業。
(構 成)
第4条 推進協議会は、代表委員及び委員で構成する。
2 代表委員は次のとおりとする。
(社)九州・山口経済連合会会長
福岡県知事
福岡市長
九州大学総長
3 委員は、推進協議会の趣旨に賛同する関係団体の代表者及び学識経験者等とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は代表委員が推薦し、総会で決定する。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長及び代表委員は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の指名するところに従い、その職務を代行する。
(代表者会議)
第6条 会長、副会長、代表委員及び九州大学学術研究都市推進機構準備会議理事長により代表者会議を構成する。
2 代表者会議は、協議会における重要事項を審議する。
(会計監事)
第7条 推進協議会に、会計を監査するため会計監事2名を置く。
2 会計監事は、委員の中から会長が委嘱する。
3 会計監事は、再任されることができる。
(顧問等)
第8条 推進協議会は、広く助言・支援を得るため、顧問等を置くことができる。
2 顧問等は会長が委嘱する。
(総 会)
第9条 総会は、会長が招集し、会長が統括する。
2 総会は、この規約に定めるもののほか、推進協議会の事業及び運営に関する重要事項を審議・決定する。
(幹事会)
第10条 推進協議会の事業の執行に関する事項、その他会長が必要と認める事項について審議、処理するため、幹事会を置く。
2 幹事長及び幹事は、代表委員の推薦に基づき、会長が指名する。
3 幹事長は、幹事会を主宰する。
(構想検討委員会)
第11条 推進協議会に、構想について審議するため、構想検討委員会を置く。
2 構想検討委員会の委員は、会長が委嘱する。
(専門委員会)
第12条 構想検討委員会に、専門的事項を処理するため必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、会長が委嘱する。
(九州大学学術研究都市推進機構準備会議)
第13条 推進協議会に、九州大学学術研究都市推進機構準備会議を置く。
2 九州大学学術研究都市推進機構準備会議の理事長、副理事長及び理事は、会長が指名する。
(任 期)
第14条 推進協議会の代表委員及び委員の任期は2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。
2 代表委員及び委員は、再任されることができる。
(会 計)
第15条 推進協議会の経費は、分担金その他の収入をもって充てる。
2 推進協議会の会計年度は、毎月4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第16条 推進協議会の事務局は、(社)九州・山口経済連合会に置く。
(その他)
第17条 この規約に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
1 この規約は平成10年5月7日より施行する。
2 この推進協議会の設立当初の委員は、別表のとおりの委員とする。
3 この推進協議会の当初の代表委員及び委員の任期は、第13条第1項の規定にかかわらず、平成10年5月7日から平成12年3月31日までとする。
4 この推進協議会の設立当初の会計年度は、第14条第2項の規定にかかわらず、平成10年5月7日から平成11年3月31までとする。
付則(平成16年4月27日)
1 この規約は平成16年4月27日より施行する。