<規約>
(名称)
第1条 この会議は、「九州大学学術研究都市構想促進東京会議」(以下「東京会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 東京会議は、地域における「知の拠点」形成を実現するため、九州大学学術研究 都市構想の推進を積極的に支援することを目的とする。
(事業)
第3条 東京会議は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 構想推進に必要な情報収集
(2) 上記情報に基づく推進方策の提言
(3) その他、東京会議の目的達成に必要な事業
(構成)
第4条 東京会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 首都圏在住のオピニオンリーダーで、会長が就任を依頼した者
(2) その他、東京会議の趣旨に賛同し、会長の承認を得た者
(役員)
第5条 東京会議に次の役員を置く
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
2 東京会議の会長は、九州大学学術研究都市推進協議会会長が指名し、福岡県知事、福岡市長、九州大学総長の同意を得た者とする。
3 副会長は、会長が指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は、東京会議を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長 がその職務を代行する。
(顧問)
第7条 東京会議に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が委嘱する。
(総会)
第8条 総会は、会長が招集、統括する。
2 総会は、この規約に定めるもののほか、東京会議の事業及び運営に関する重要事項を 審議、決定する。
(事務局)
第9条 東京会議の事務局は、九州大学学術研究都市推進機構準備会議に置く。
(財務)
第10条 東京会議の経費は、負担金、寄附金及びその他の収入をもってあてる。
2 東京会議の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、東京会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 本規約は、平成15年1月29日から施行する。
2 東京会議設立当初の会計年度は、第10条第2項の規定にかかわらず、平成15年1月29日から平成15年3月31日までとする。

